本当に5点足りないなら アラバマで弁護士資格が取れる

前記事「5点足りない」は前振りで

本当に小室圭が言うように5点だけ足りなくてもアメリカの他州の弁護士資格が取れる
400点満点でニューヨークの最低合格点は266点。彼が5点足りなければ261点

ところが最低点数が260という州が全米で5つあり、それがアラバマ、ミネソタ、ミズーリ、ニューメキシコ、ノースダコタ。これらの州にスコアをトランスファーすればその州の弁護士資格が取れる。

ただし、条件があってJD卒業資格がある場合。日本人の弁護士はたいていLLMから挑戦しているので、盲点であるそう。
小室圭はフォーダム大学を無理やりトランスファーしてJDを卒業したとされているので資格はあるはず。

この情報のソースは

ゆっくり皇室解説
https://www.youtube.com/watch?v=ufWoU65RJ4w
教えてくださった”通りすがり”さんと春子さんに感謝します。
NCBEのウエブは
https://www.ncbex.org/exams/ube/score-portability/minimum-scores/

弁護士試験のスコアUBEシステムは全米50州のうち40が州採用しており、一番合格点が高いのはアラスカ280点。
例えばアラスカで280点に届かない受験生は、ニューヨークの最低点が266点なのでニューヨークにスコアをトランスファーすればニューヨークで弁護士資格が取れる可能性がある。

さて、小室圭の口から出たとされる「5点足りなかった」というのは真実なのか?真実ならアラバマや他の4州で弁護士資格が取れる。

JDの卒業が確かなら。
取れるものは取っておこう。とりあえず取っておいて7月にニューヨークで再挑戦も可能だが、。彼の「5点足りない」は果たして、真実か嘘か?

ウイスコンシン下衆計画

最も素直な観客は天皇陛下だったそうだ。
昭和の時代のマジシャンの証言である。右手か左手に球を隠すマジックをご覧入れて、右か左かどちらに球があるでしょう?とお聞きすると「右~」と指をさしておしゃったと言う。疑うことをご存じないのだという。

悲しいかな、おばちゃんは一般庶民の生まれなので、疑うことばっかりである。手品は所詮手品だからタネがあると思ってしまう。一般人だから事実を調査するすべもない。

フォーダム大入学工作をした弁護士や大学に質問状が行ってると言われれば、そうなのか?と思い、ウイスコンシン大学とリモート入学の合意が済んだと言われればまさかと思うしかない。情報ソースが確かなのか、事実を検証すべきすべもない。

小室圭の学力について外務省がF認定をしたのは確かなのだろう。ビザ切れでスポンサー企業が見つからなかったら帰国させればよいのに。日本はいつからKINGの王国になったのか。

Kingが王国の機関を手足のように使うのは理解できる。日本は戦後民主主義国家になり天皇は国の象徴となったはずである。象徴のかたは由緒正しく暮らしておられる。

The next 〇mperor to beの方が政府の機関と人と金を私して使うのはおかしくないのか?
なぜ法で規制されていないのか?

政府機関の役人が、別系統の命令で動いているというのが不思議でたまらない。外務省はいつからThe next 〇mperor to bの直属機関になったのだろう。
政府が勝手に動いている外務省をコントロールできないというのも理解が不能だ。
手品に種があるのは確か。その仕掛けの種を知ることは一般人には永久に無理なのだろう。

ウイスコンシン州のDiploma Privilege を使って何とでも弁護士資格を取らせようなどという“下衆な発想”はおばちゃんには無理だ。

試験を突破できないのは学力不足と本人の素養が不足しているからNYBEをパスできないのだ。その根本原因こそ小室圭という本人自身にあるので計画自体が公序良俗に反している。


どうせ卒業後1年の実務を積ませれば、国際弁護士資格ができるので日本に呼び戻せば奥野法律事務所が引き受けるのだろう。先日、奥野弁護士が小室圭のサポート体制に協力するなどを改めて表明したのは、Marquette大学との入学合意ができたからと考えたらよいのか。

ウイスコンシン計画が本当に始動し始めたとして、2つの見方ができるのではないか。
1)まずMarquette大学もよくよく危機管理が薄い大学なのか。フォーダムで何が起こったか知りたくも理解もしていないから入学に合意した。

2)もう一つは、現在NYBAフォーダム大学、NY法曹界などの疑惑糾弾は極めて限定的であるかもしれないこと。(ただし、工作の張本人弁護士たちには十分弁護士資格への危機だとおもう)

ジャーナリスト篠原氏が伝える糾弾のムーブメントは、実際は氏が伝えるほど強力でも大規模な抗議でもなく、他州の法律大学にとってそれほどのスキャンダルや危機とは認められていないかもしれない。

かつ外務省はMarquetteに否定できない何かの申し出をしたか。
情報はすべて伝え聞くしかない現在、果たしてこの情けないウイスコンシン下衆計画は始動しつつあるのだろうか?


小室疑惑 弁護士 対 弁護士

日米の弁護士と、弁護士を養成する弁護士の教師が頭を寄せ合って協議と工作をした結果が小室圭
小室圭ができないはずのFordham大 LLMに入学して、できないはずのJDコースにトランスファーした。Fordham大の当局と工作した日本の関係者やアメリカ側の支援者は、ここまで詳細を世間に知られ問題になると予想をしていなかったのではないか。

ところが、一般人の小室圭の経歴はネットに流れ、照査されてFordham大学の入学資格としての「欠格」が明らかになってしまった。それでも与えられる奨学金と優遇の異常さに、興味がなかった層まで小室ミステリーに引き付けることになった。

Fordham側や工作者たちは皇族のフィアンセとして優秀さを印象づけようとやりすぎてしまったのだな。とくに全米35位ランクのFordham大の場合は、日東駒専のコンプレックスがアダとなって舞い上がってしまったのだろう。

もし彼が勉学に励む誠実な青年であったなら世間の反応はもっと好意的であったに違いない。母は金銭スキャンダルの中心。詐取疑惑で告訴状を出された身。Fordhamのクラスで小室圭のあだ名はFree Keiであったという。何かといえばタダ乗りするやつ。自分で何かをせず、かすめて取っていくやつ。うまいあだ名をつけるものだ。アメリカ人でさえよく見ている。

今回異常なのは関係者がほとんど弁護士。
日本の奥野法律事務所、Fordhamを紹介したアメリカ側の弁護士と卒業した日本人弁護士、さらに日本領事館総領事を仲介する日系弁護士などの間で、想像だが、LLM入学資格に関するメールが飛び交い、「欠格」を埋めるためのFordhamとの合意条件のすり合わせをし、それに合わせて入学書類を整えたのだろう。

双方が弁護士だから、問題になった時のためにそれ相応の推薦文とか理由書があるに違いない。資格について突っ込まれたら、まずこれらの書類が出てくるのだろう。次に、弁護士団が雁首揃えて、ニューヨーク司法試験受験資格条件条項を上から下、左から右に解析して、これならイケるという道がLLM1年からJD2年だったのだ。

JDが正規の授業でディプロマをとって卒業なのか、それともAuditで履修しただけなのかそれはわからない。何せ弁護士団が解析した方法だから、受験資格条件としてはクリアしているはずだ。うちの弁護士もLLMとJD 24 credit hours でイケるんじゃないかと言っている。LLM からJDのトリックの詳細を解明したところで意味はない。
そもそもLLMに入学を認めた大前提が問題なのだから。

一連の疑惑の中で最も黒いインチキは「一橋のビジネス・ロー卒を法科大卒業と詐称」ただ、このトリックを認めてしまったのはFordham大学。双方で合意とそれなりの文書がそろっているだろう。弁護士同志の仕事だからさ。

さて、メディアとSNSによってこの「欠格」の異常が世間と他の弁護士の注意をも引く事態になってしまいFordham大に問い合わせが殺到したり、弁護士会や司法試験当局に質問状が届く事態になっているという。

誰が何故どのように苦情、不正、批判を申し立てるのか整理してみよう。
アメリカでもし疑惑が起こったとして、1)疑惑の解明を申し立てるのか、2)不利益の是正を申し立てるのか、3)不正を申し立て処罰と是正を求めるのか、4)ただ苦情を言いたいのか?
2)不利益を被った者がいて不利益の是正を申し立てる場合は、当局(どこだ?)が動く場合があるね。
 
誰が小室圭のために不利益を被ったか?
不利益者は
A)優秀で本来Martin奨学金を受け取れるはずだった学生。それが誰かは誰も知らない。
B)Fordham大。
皇族のフィアンセということで入学を許可し、優秀なはずだから授業料をタダにしたのに試験に落ちたばかりか、日本からは問い合わせと批判が殺到しサーバーの負担がひどくて業務に滞りがでた。全米の弁護士からも問い合わせが来て困る。評判が落ちた。

学校の理事会はたぶん大荒れか、あるいは目を閉じて歯を食いしばって何も起こらなかったことにしているか、。頭をすくめて嵐が通り過ぎるのを待つ状態だろう。一番の被害者はFordham大だなそれは間違いない。

大学や試験当局に苦情を書いてみたところで意味はない。苦情に返事をする法的義務がないと考えるのが弁護士。小室圭の入学とJDのトランスファーに不正があったかどうかFordhamとNYBAに質問を送ったとして、彼らが動くのは、法的な根拠があるアクションが必要な法的文書だけ。だから1)と3)も答える法的根拠がない限り答えない。

もしかして司法試験当局とFordhamの間にはすでに何かのやり取りがあったかもしれない。もしあったとしてもその情報を一般に発表する義務はない。トリックを仕組んだ在米の支援団の弁護士たち。彼らも固く口を閉ざして動かないだろう。弁護士団「弁護士の教師」の口から情報が漏れてくることはない。弁護士が口を開くのは法律でその義務があるときだけだ。

日米ついでに英国の弁護士がNYBEA経由でFordhamと小室支援・弁護士団に質問状を出したとして、返答を求める法的根拠がある場合は、答えはNYBEA当局に”弁護士答弁”がくるだろう。

Fordhamへの質問状は当然 小室圭の入学条件についての質問に決まっているが、彼の「欠格」については奥村弁護士関係者が用意した推薦状や理由書があるわけで、Fordhamはそれらの書類を疑う理由がない、提示されただけから。Fordhamはセーフ。

日本の奥村氏関係者や推薦状なり理由書なりを書いた日本人にまでNYBEAの質問状が来るか、そこまでやるか?と考えるとやらないと思う。アメリカ側の関係者がまずターゲット

この件は、誰かの代弁をしている弁護士の対決ではなくて、弁護士が弁護士のやったことに疑問を表している。弁護士・対・弁護士の案件。

この案件を詰めたとして、Fordhamか日系弁護士かどこかの弁護士を追い落とすことになるだけ。インチキに同意したFordhamが一番の被害を被っている。本人の小室圭は試験に落ちているし。NYBEAは去年の試験結果を見られるはずだ。彼が2月の試験にパスすると思っていないのじゃないか?あと10日ばかりで2回目で、落ちれば何もしないだろう。帰国してしまえばケースクローズだ。

ただし、アメリカ側支援隊・弁護士は全面撤収してしまい、小室陣営はいま裸で守りがない。

NYBEA当局の落としどころとしては、一通り法科大学校関係者に法律順守の特別通達などを送付しておしまいじゃないかと思う。

それとも、篠原氏が語った入学+卒業に関係して日本政府から利益供与を受けた弁護士がいたとして、アメリカ人弁護士が「彼ら」を糾弾するなら、利益供与した日本政府関係者も引っ張り出さなければならない。本気でやるとは思えない。質問状に答えさせたという事実を残して工作に携わった弁護士たちにくぎを刺した。
日本の政府関係者は逃げると思うぞ。すでに領事は変わったし。

蛇足:

つくづく不思議だと思うのは、小室圭のたぐいまれな能力だと思う。
この男の周りにいる彼にかかわった人間は、汚物を浴びて汚れていくのである。レストランのお嬢さんとか、母の婚約者とか、世話になった事務所の弁護士達とか、妻の父とか、ことごとく汚物の飛沫をあびてダメージを受けていくが、本人はキズつかない。

彼がクソ壺に飛び込んでハネを浴びた周りの人間だけが汚れていく。本人は無傷。今回の疑惑の追求でも最悪、NYBEAから受験資格が取り消されるくらいで、もともと合格する学力がなかったので「ヘ」でもない。
一体どういう前世をつんでこんな人間が生まれたのか?不思議。


フォーダム大学LLMからJDの謎 総括

日本で生まれた小室圭さんを、最短距離で最速でニューヨークの司法試験NYBEの受験試験ができるまでにする。
この課題をクリアするには、どのような方法があるか?

日米の小室支援団に下った命題だ。
彼らがアメリカの司法試験資格を研究して協議の結果、導き出されたであろう結論は
米国の法科大学LLMコースに入学させる。LLM入学資格に不足があるなら補填できるものは補填する。LLM卒業後、さらに不足と突っ込まれることがないように補充のJDで資格を補強する。LSAT(エル・サット)をパスするコースは問題外である。

まず大学のLLMコースからJDへの謎はUtubeやSSNでいろんな情報が交錯している。その混乱の主な原因は、
1)LLM入学に日本の法学教育資格が不足して通常では入学が無理なこと。
2)フォーダム大学が公表資料でミスしたこと。個別情報を公開しなかったこと。
3)小室圭さんが嘘をつくこと。自分を大きく見せるため履歴書にウソをかく。 

何故LSATを受けてJDコース入学ではだめなのか
理由は圭さんの脳力不足だ。
アメリカ人がロースクールのJDコースに入学のためには、LSAT(エル・サット)という法学系学力テストを受けねばならない。が点数の足切りがあって、基準点に満たなければそもそもロースクール入学ができない。

小室支援隊が憂慮したのは、小室さんにはLSATをパスする学力がない。また、LSATをパスするまで米国で勉強する時間もない。
一般の理解では小室さんは横浜のインターナショナルスクールで中学・高校と教育を受けている。ネイティブのようにぺらぺらと英語を話すということと、英語での学力がある、ということは全く別のことだ。

群馬育ちのブラジル人が日本語がペラペラでも日本の司法試験に通るか?ネイティブ日本人に生まれて、日本語がペラペラなあなたがどうして東大生ではないのか?
英語が喋れるということと、アメリカ人でもパスが難しいLSATがクリアできるかどうか、それは全く別な話。日本人は英語に夢を見すぎている。現実を見よう。

試験要綱

ニューヨークが規定している司法試験の実際の資格要綱である。これを検証しなければ話が始まらない。苦手な人は飛ばしていただいてよい。
https://www.nybarexam.org/foreign/foreignlegaleducation.htm

A. Rule 520.6 (b) (1) (most applicants will be applying under this provision) has four major eligibility requirements:

Qualifying Degree (520.6 [b] [1]). The foreign-educated applicant must have fulfilled the educational requirements for admission to the practice of law in a foreign country other than the United States. The applicant must have a qualifying degree, which must be a degree in law.
Qualifying Degree (520.6 [b] [1]). The foreign-educated applicant must have fulfilled the educational requirements for admission to the practice of law in a foreign country other than the United States. The applicant must have a qualifying degree, which must be a degree in law.
Accreditation (520.6[b][1]). The qualifying degree must be from a law school or schools recognized by a competent accrediting agency of the government of the foreign country and must be deemed qualified and approved.
Durational Equivalence (520.6 [b] [1] [i] [a]). The applicant’s period of law study must be successfully completed. The program of study must also be “substantially” equivalent in duration to a full-time or part-time program required at a law school in the United States approved by the American Bar Association (ABA) and in substantial compliance with the instructional and academic calendar requirements of section 520.3(c)(1)(i) and (ii) and 520.3(d)(1).
Substantial Equivalence (520.3[b] [1] [i] [b]). The foreign country’s jurisprudence must be based upon the principles of the English Common Law, and the “program and course of law study” successfully completed by the applicant must be the “substantial” equivalent of the legal education provided by an ABA-approved law school in the United States.
B. Rule 520.6 (b) (2) (English Common Law based on a combination of law school and law office study) has four major eligibility requirements:

Admission to practice law in a foreign country whose jurisprudence is based upon the principles of the English Common Law.
Admission is based on a program of study in a law school and/or law office that is recognized by the competent accrediting agency of the government of such other country.
The combination of the law school and law office programs of study must be durationally equivalent under Rule 520.6 (b) (1) (i) (a).
Applicant must successfully complete a full-time or part-time program under the “cure” provision of Rule 520.6 (b) (1) (ii).
NOTE: Applicants from English Common Law jurisdictions who followed the “conversion route” by completing the Graduate Diploma in Law (GDL) and the Legal Practice Course (LPC) for Solicitors or the Bar Vocational Course for Barristers must qualify under Court Rule 520.6 (b) (2). Applicants who followed this course of study do not satisfy the durational and substantive requirements under Court Rule 520.6(b)(1). The fact that a foreign law school may combine the GDL and LPC and call it an LL.B. does not change how the applicant’s eligibility is viewed by the Board and such applicants must comply with the requirements in Court Rule 520.6(b)(2). Pursuant to Court Rule 520.6(b)(2) the applicant must provide proof that their combined law study and training contract (i.e., articles) satisfies the durational equivalency requirements. The applicant must also furnish proof of admission in the foreign jurisdiction and proof of having successfully completed an LLM or Master of Laws degree program at an approved law school in the United States pursuant to the “cure” provision.

この条文は、非常にややこしい込み入った条項であるので、おばちゃんは長年知り合いのカリフォルニアで現役の法律事務所パートナー#2の弁護士に解読解説をお願いした。

彼は日本人の小室圭さんがNYBEを受けたことが信じられないと言っていたので、NYBAには質問のため電話をしたけど誰も出なかったといっていた。休暇だったしな。

弁護士の解説:
NYBEの受験資格をどう満たすかという問題では、複雑で何通りかある。
法で規定されたRequirement§ 520.6 Study of Law in Foreign Country; Required Legal Educationの中で(b)(1)(ii)か (b)(2) とあるので日本での法学資格の不足は、米国のFordhamでLLMを卒業するかLLMで2年学べばその不足は解消できるし試験は受けられる。
小室さんはLLMを1年で卒業している。フォーダムではLLMからJDのトランスファーを認めていないし、24 credit hoursではJDの学位は取れない。

弁護士の彼が書く。もともと彼には二つの deficiencies/欠格があるという。
1)日本での法律の学位がない。
2)LLMに入るべき資格がない
この2つを日本で働いていた法律事務所の勤務を法科大の学位と同じように見なさせるべく何かをしたと。(*日本の弁護士と法科大の教授の推薦状を付けた)と言われている。

LLMは卒業できたが、JDは卒業してない。JDの学位は取れないからフォーダムの卒業生リストのPDFは間違いじゃないかと述べている。

Audit

JDの24credit hoursはAuditではないか?
Law School で、ただ教室に座って講義を聴くだけ。テスト抜きディプロマ抜きの出席だけAttendingの場合をAuditと言うそうだ。これを24 credit hoursJDを取って、彼の欠格である日本の学位不足と法学の知識不足を補う。

彼は2021年5月のJDの卒業式には出席していなかった。彼は自分を見せびらかすShow Offする機会を逃がす性格ではないが。卒業式に出る資格がないから出なかったのであろう。

受験

最後にNYBEを受ける資格はできたかもしれない。が、本当に試験に出たのか?だれか確認した人はいるかと聞いててきた。

この疑問も前からささやかれていた。オンラインのテストだったからFordhamの寮で受けたはずだ。ルームメートはいたんだろうか?

うちの弁護士とは彼がCABEを受ける前から付き合いがあるが、彼が学生中に͡コテ試しで受けたときはこりゃだめだ、と自覚があったという。テストでの出来は自分でわかるものだと言っている。

”だから圭さんが絶対大丈夫ですと大見えを切ったのは彼の明白なウソ。是が非でも結婚したいがための嘘ではないか?”が弁護士の意見だ。受かるかどうか自分でわかるものだよと。

自分の出来がわからないほど出来が悪いんだと解釈していたが、そういう解釈もできるのか。もっとタチが悪いな。

総括

総括をすればLLMからJDへ謎の問題は、司法試験の受験資格を作るための、支援部隊の戦略と厚いサポートの結果である。受験資格を作るというのが、彼らの使命の一つであったから。だから作った。

SNNなどでは謎に対する推測・論争・批判が巻き起こったが、支援隊にしてみれば課題を遂行して、一般にこれだけ情報が洩れて批判が起こるとは予測していなかったのではないか?

なぜ、彼に自分たちのキャリアをリスクにさらしてまで、支援に回らねばならなかったのか、。支援の対象の本人である彼が、支援にふさわしい人物なのか。

この謎のディーテールをこれ以上とことん解明したところで、何か意味があるのかと思う。何故かといえば、支援を受ける本人に資質がなければ支援がすべて無駄に終わるから。NYBEに合格できないという客観的な事実で第三者にも明白になる。

生きてきた年月より残っている時間が短いおばちゃんにとっては、ややこしいことを押し付けられてNOっと言えんかったんかいな?日本の学校ではデベイトとを取り入れて、Noといえる日本人を育てることがこれからの課題ではないか。

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