フォーダム大学LLMからJDの謎 総括

日本で生まれた小室圭さんを、最短距離で最速でニューヨークの司法試験NYBEの受験試験ができるまでにする。
この課題をクリアするには、どのような方法があるか?

日米の小室支援団に下った命題だ。
彼らがアメリカの司法試験資格を研究して協議の結果、導き出されたであろう結論は
米国の法科大学LLMコースに入学させる。LLM入学資格に不足があるなら補填できるものは補填する。LLM卒業後、さらに不足と突っ込まれることがないように補充のJDで資格を補強する。LSAT(エル・サット)をパスするコースは問題外である。

まず大学のLLMコースからJDへの謎はUtubeやSSNでいろんな情報が交錯している。その混乱の主な原因は、
1)LLM入学に日本の法学教育資格が不足して通常では入学が無理なこと。
2)フォーダム大学が公表資料でミスしたこと。個別情報を公開しなかったこと。
3)小室圭さんが嘘をつくこと。自分を大きく見せるため履歴書にウソをかく。 

何故LSATを受けてJDコース入学ではだめなのか
理由は圭さんの脳力不足だ。
アメリカ人がロースクールのJDコースに入学のためには、LSAT(エル・サット)という法学系学力テストを受けねばならない。が点数の足切りがあって、基準点に満たなければそもそもロースクール入学ができない。

小室支援隊が憂慮したのは、小室さんにはLSATをパスする学力がない。また、LSATをパスするまで米国で勉強する時間もない。
一般の理解では小室さんは横浜のインターナショナルスクールで中学・高校と教育を受けている。ネイティブのようにぺらぺらと英語を話すということと、英語での学力がある、ということは全く別のことだ。

群馬育ちのブラジル人が日本語がペラペラでも日本の司法試験に通るか?ネイティブ日本人に生まれて、日本語がペラペラなあなたがどうして東大生ではないのか?
英語が喋れるということと、アメリカ人でもパスが難しいLSATがクリアできるかどうか、それは全く別な話。日本人は英語に夢を見すぎている。現実を見よう。

試験要綱

ニューヨークが規定している司法試験の実際の資格要綱である。これを検証しなければ話が始まらない。苦手な人は飛ばしていただいてよい。
https://www.nybarexam.org/foreign/foreignlegaleducation.htm

A. Rule 520.6 (b) (1) (most applicants will be applying under this provision) has four major eligibility requirements:

Qualifying Degree (520.6 [b] [1]). The foreign-educated applicant must have fulfilled the educational requirements for admission to the practice of law in a foreign country other than the United States. The applicant must have a qualifying degree, which must be a degree in law.
Qualifying Degree (520.6 [b] [1]). The foreign-educated applicant must have fulfilled the educational requirements for admission to the practice of law in a foreign country other than the United States. The applicant must have a qualifying degree, which must be a degree in law.
Accreditation (520.6[b][1]). The qualifying degree must be from a law school or schools recognized by a competent accrediting agency of the government of the foreign country and must be deemed qualified and approved.
Durational Equivalence (520.6 [b] [1] [i] [a]). The applicant’s period of law study must be successfully completed. The program of study must also be “substantially” equivalent in duration to a full-time or part-time program required at a law school in the United States approved by the American Bar Association (ABA) and in substantial compliance with the instructional and academic calendar requirements of section 520.3(c)(1)(i) and (ii) and 520.3(d)(1).
Substantial Equivalence (520.3[b] [1] [i] [b]). The foreign country’s jurisprudence must be based upon the principles of the English Common Law, and the “program and course of law study” successfully completed by the applicant must be the “substantial” equivalent of the legal education provided by an ABA-approved law school in the United States.
B. Rule 520.6 (b) (2) (English Common Law based on a combination of law school and law office study) has four major eligibility requirements:

Admission to practice law in a foreign country whose jurisprudence is based upon the principles of the English Common Law.
Admission is based on a program of study in a law school and/or law office that is recognized by the competent accrediting agency of the government of such other country.
The combination of the law school and law office programs of study must be durationally equivalent under Rule 520.6 (b) (1) (i) (a).
Applicant must successfully complete a full-time or part-time program under the “cure” provision of Rule 520.6 (b) (1) (ii).
NOTE: Applicants from English Common Law jurisdictions who followed the “conversion route” by completing the Graduate Diploma in Law (GDL) and the Legal Practice Course (LPC) for Solicitors or the Bar Vocational Course for Barristers must qualify under Court Rule 520.6 (b) (2). Applicants who followed this course of study do not satisfy the durational and substantive requirements under Court Rule 520.6(b)(1). The fact that a foreign law school may combine the GDL and LPC and call it an LL.B. does not change how the applicant’s eligibility is viewed by the Board and such applicants must comply with the requirements in Court Rule 520.6(b)(2). Pursuant to Court Rule 520.6(b)(2) the applicant must provide proof that their combined law study and training contract (i.e., articles) satisfies the durational equivalency requirements. The applicant must also furnish proof of admission in the foreign jurisdiction and proof of having successfully completed an LLM or Master of Laws degree program at an approved law school in the United States pursuant to the “cure” provision.

この条文は、非常にややこしい込み入った条項であるので、おばちゃんは長年知り合いのカリフォルニアで現役の法律事務所パートナー#2の弁護士に解読解説をお願いした。

彼は日本人の小室圭さんがNYBEを受けたことが信じられないと言っていたので、NYBAには質問のため電話をしたけど誰も出なかったといっていた。休暇だったしな。

弁護士の解説:
NYBEの受験資格をどう満たすかという問題では、複雑で何通りかある。
法で規定されたRequirement§ 520.6 Study of Law in Foreign Country; Required Legal Educationの中で(b)(1)(ii)か (b)(2) とあるので日本での法学資格の不足は、米国のFordhamでLLMを卒業するかLLMで2年学べばその不足は解消できるし試験は受けられる。
小室さんはLLMを1年で卒業している。フォーダムではLLMからJDのトランスファーを認めていないし、24 credit hoursではJDの学位は取れない。

弁護士の彼が書く。もともと彼には二つの deficiencies/欠格があるという。
1)日本での法律の学位がない。
2)LLMに入るべき資格がない
この2つを日本で働いていた法律事務所の勤務を法科大の学位と同じように見なさせるべく何かをしたと。(*日本の弁護士と法科大の教授の推薦状を付けた)と言われている。

LLMは卒業できたが、JDは卒業してない。JDの学位は取れないからフォーダムの卒業生リストのPDFは間違いじゃないかと述べている。

Audit

JDの24credit hoursはAuditではないか?
Law School で、ただ教室に座って講義を聴くだけ。テスト抜きディプロマ抜きの出席だけAttendingの場合をAuditと言うそうだ。これを24 credit hoursJDを取って、彼の欠格である日本の学位不足と法学の知識不足を補う。

彼は2021年5月のJDの卒業式には出席していなかった。彼は自分を見せびらかすShow Offする機会を逃がす性格ではないが。卒業式に出る資格がないから出なかったのであろう。

受験

最後にNYBEを受ける資格はできたかもしれない。が、本当に試験に出たのか?だれか確認した人はいるかと聞いててきた。

この疑問も前からささやかれていた。オンラインのテストだったからFordhamの寮で受けたはずだ。ルームメートはいたんだろうか?

うちの弁護士とは彼がCABEを受ける前から付き合いがあるが、彼が学生中に͡コテ試しで受けたときはこりゃだめだ、と自覚があったという。テストでの出来は自分でわかるものだと言っている。

”だから圭さんが絶対大丈夫ですと大見えを切ったのは彼の明白なウソ。是が非でも結婚したいがための嘘ではないか?”が弁護士の意見だ。受かるかどうか自分でわかるものだよと。

自分の出来がわからないほど出来が悪いんだと解釈していたが、そういう解釈もできるのか。もっとタチが悪いな。

総括

総括をすればLLMからJDへ謎の問題は、司法試験の受験資格を作るための、支援部隊の戦略と厚いサポートの結果である。受験資格を作るというのが、彼らの使命の一つであったから。だから作った。

SNNなどでは謎に対する推測・論争・批判が巻き起こったが、支援隊にしてみれば課題を遂行して、一般にこれだけ情報が洩れて批判が起こるとは予測していなかったのではないか?

なぜ、彼に自分たちのキャリアをリスクにさらしてまで、支援に回らねばならなかったのか、。支援の対象の本人である彼が、支援にふさわしい人物なのか。

この謎のディーテールをこれ以上とことん解明したところで、何か意味があるのかと思う。何故かといえば、支援を受ける本人に資質がなければ支援がすべて無駄に終わるから。NYBEに合格できないという客観的な事実で第三者にも明白になる。

生きてきた年月より残っている時間が短いおばちゃんにとっては、ややこしいことを押し付けられてNOっと言えんかったんかいな?日本の学校ではデベイトとを取り入れて、Noといえる日本人を育てることがこれからの課題ではないか。

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