1ドル151.43円である。
そろそろ日銀の介入が入ってくるかしら?円ドル為替の高値・低値を毎日記録しているのだが、月が替わってそろそろ危ない。
米国年金の振り込み日が迫っているからである。
今日なまじ151円を超えてしまったから、ここで介入されると支給日に150円を割るかもしれない。微妙なところだ。
150円で入金されると、米国年金・標準モデル夫2000ドル /月を仮定すると、日本円で30万円/月 になり、妻が配偶者年金とすると、夫婦で3000ドル=45万 /月になる。
レートとしては非常においしいが、住民税・健康保険料・介護保険料が半端にならない金額になってくる。
おばちゃんはすでに猫FIPの治療費として軽中古車一台分を使って年内に屋根の吹き替えを行うので税金分のへそくりが出ていく。あ~ぁ。
以前の記事でも書いたが米国年金のリスクは為替リスクである。
SSAからのドル送金を日本の米国系銀行で受けるとその日のレートで日本円に変換されてしまう。この点は待ったなしである。ドルのままで置いといてんかぁ、と言っても選択肢はない。有無を言わさず現地国の貨幣に交換されてしまう。
(帰国前に年金受給の手続きをして米国内の銀行で受け取るならドルだ。)
レートがいい時なら大歓迎だが、リーマン不況の時は80円を切ったのだから、リスクヘッジはしたい。もし可能だったらドルでドル口座に入金+キープし、レートが好転したときに円に替えられるのにねぇ。現在日銀は金利1%を目安にしているが、日本経済がデフレを脱出し金利が上がれば日米の金利差が縮小していずれ円ドルは相応のレートに落ち着くだろう。これが為替リスクだ。
というわけで月初めの為替レートは要注意だ。(米国年金は毎月振り込み)
税金が安くならんかなぁ、と調べてみるのだが、、。
まず日米租税条約で2国間の二重の税支払い発生することはないことになっている。つまり米国で所得税を支払ったら日本での所得税の支払いは免れるということだ。
SSの年金決定通知の金額と振り込みの金額を見ると源泉徴収として税金は引かれていないようだ。そのまんま。ところがSSサポートページなどを見ると、収入が年金だけの場合、タックスリターンの必要もないと書いてある。別のページでは夫婦ジョイントなら支給額の半額プラスその他の収入を足した金額が35000ドル以下なら所得税はゼロとある。
その他の収入とは日本の年金も入るのか?為替レートはいくらで計算されるのか?
もし、仮定として「年金X1/2+その他収入<35000ドル以下」なら米国内で非課税、$0を納税したとしてW-2などを手に入れられるとする。すると日本では$0を納税済みとして米国年金は申告しなくてもよいのか?
日本の国税局・海外年金の申告条件としては「源泉徴収がされていない海外年金は確定申告で申告義務がある」とある。
米国ですでに$0を納税の場合は、この条件に当てはめれば申告の義務がないのではないかと思われるが、。ところがこの「源泉徴収」を深堀していくと、この源泉徴収は「日本国の源泉徴収」だということが分かった。
はぁ?!
米国からの振り込みに日本国の源泉徴収が介入できるはずがないではないか。つまり米国年金収入は日本の税務署に申告せねばならない。米国内で所得税を支払ったならそれを証明する書類をつけろと、。さらに帰国者先輩諸氏が日本国相手に訴訟を起こして敗訴しているのが分かった。
まあ、そうだろうな。
日米租税条約はまず所得税の2重払い免除するものだが、日本の住民税や国民健康保険とは無関係だから。租税免除で米国年金額を申告しなければ、日本の健康保険と住民税の課税対象収入が分からない。日本は所得税よりも国民健康保険と住民税が高いのである。
米国年金は管轄地の年金事務所を通して米国大使館に申請することになっている。これは受給者が申告漏れを起こさないように管轄事務所が受給者をがっちり把握するために決まっている。
駐在員諸氏は駐在年数がたとえ数年でもSS米国年金を受給できることがある。駐在年数X200ドルなどという書き込みもある。少額でも申告の義務があるので心するように。
次はだれも書かない米国年金の禁断の秘密2
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