海外送金と贈与税

確定申告の時期だから、こんな記事が出るのだろうか
https://news.yahoo.co.jp/articles/570cf92fd12afbf6bc990ce433e01e77a446142a?page=1
2/21幻冬舎 Gold Online
日本語がわからないから理解が難しいなぁ。前提も一部抜粋のような気がする。
理解を容易にするために該当の単語に仮名に置き換えることにする、OK?

以下の記事は奥野弁護士が小室圭にした支援を返済してもらおうと思わない、という発言を前提としています。

引用ー贈与税は、財産をもらった人(受贈者=小室圭)が申告する税金です。また海外送金で預金の贈与をした場合、税務署の調査対象になりやすいといわれています。
贈与税の納税義務者は、奥野弁護士と小室圭の住んでいる国や国籍で取り扱いが異なります。

中略―日本に住んでいない受贈者=小室圭でも、非居住無制限納税義務者に該当した場合には、国内外すべての贈与財産が贈与税の対象です。非居住無制限納税義務者の判定は、日本国籍の有無によって異なりますーー

おかあさ~ん、何言ってんのこの人。

日本に居住していないけど日本国籍を有するので、小室圭は非居住無制限納税義務者になるってこと?国内外の贈与財産の申告が必要となる。って、日本でも申告が必要なの?


引用ー無制限納税義務者に該当する場合には、世界に所在するすべての財産が贈与税の対象になるのです。しかし、贈与財産の所在地の判定は財産の種類ごとに異なり、事務所が日本にある場合には国内財産として贈与税の対象となる可能性もあります。ー引用終わり

小室圭が受けた援助は海外送金である。日本の銀行法によって、非居住者(住民票がない海外在住者)は日本の銀行口座があっても凍結される。だから奥野弁護士は支援金を海外送金するしかない。

日本の裕福層の贈与税金逃れの対策のための記事なので、ここでちょと驚く例外が出てくる。

生活費として海外送金をする場合には贈与税は非課税
へ~?!
引用ー財産を無償で渡す場合には贈与に該当しますが、扶養している子や孫への生活費や教育費の贈与については、贈与税は非課税です。生活費とは、一般的な日常生活をするために必要な費用で名目だけではだめ。-引用

自分の娘がパリス・ヒルトン・30歳無職でアメリカに渡って法学大学に留学中だとすると、送金する生活費は全額・贈与税非課税なわけ。パリス・ヒルトンなら月額50万の送金なんて一瞬で消費するよね。それでも彼女にとっては生活費だから。金額の上限は書いてない。

で、記事の後半は日本の税務署が海外送金の贈与を把握する手法を解説している。
引用ー国税組織が海外資産の情報を集める手段は4種類あります。
100万円を超える海外送金は送金調書でわかる。100万以下の場合は銀行調査で分かる。租税条約を結んでいる相手国ととの情報の交換をする。ーとかね。

日本の贈与税はもらったほうが払う。アメリカの贈与税は上げたほうが払う。
日本とアメリカは租税条約を結んでいる。援助をもらった小室圭はアメリカに住んでいて、非居住者無制限納税義務者なのだよね?前述のように小室圭は日本に申告して贈与税を払うのか?
なんとニューヨーク領事館にさらにヒント記事が書かれていた。あらま!
引用―米国内に居住されている日本人居住予定期間が1年以上であれば、一般的には日本の所得税法上の「非居住者」で、日本の所得税の納税義務はありません。

無制限納税義務者について
無制限納税義務者とは、次の者が含まれます。

留学生
学術・技芸の習得のために米国に留学している方で、かつ日本国内にいる者の扶養親族となっている方。
② 非居住無制限納税義務者
米国に居住されている方でも、日本国籍を有し、かつ自分自身または被相続人(贈与の場合は贈与者)が被相続人の死亡日(贈与の場合は贈与日)から過去前10年以内のいずれかの時において日本国内に住所を有していたことがある方。

外国税額控除制度について
米国居住者の場合、米国のみならず全世界所得が連邦所得税の課税対象となり、日本の国内源泉所得については日本の所得税の課税対象ともなるため二重課税が生じます。逆に、日本居住者の場合は、米国源泉所得について日米双方の課税を受けることになります。

同様に、相続または贈与により取得した財産についても、日本の相続税・贈与税と米国の連邦遺産税・贈与税の双方の課税対象となる場合があります。
このような二重課税を回避するため、日米両国は外国税額控除制度を設けており、居住地国での課税に際しては相手国で課された税額の全額または一部控除が認められます

この条項は贈与者と受贈者の二人について言っているのかな。小室圭はアメリカで贈与税を支払う必要はないが、奥野弁護士は日本の法律なら贈与税を支払う義務がないので、どちらの国でも贈与税を支払わない!な~んてことは絶対ない!
両方でとられるか片っぽで取られたらもう一つの国で払った分だけ控除ということか。

米国で支援を受け取った小室圭は贈与を超えた分は連邦の所得税の対象になる。贈与税については非居住無制限納税義務者なので、日本の贈与税の申告義務があるということ?アメリカから日本にe-Taxで申告はできないと思う。


しか~し、これは日本の富裕層が海外送金して贈与税・相続税などを避けようとする抜け道を防ぐための税務署のアピール記事である。それよりももっと効率的に税金を払わなくてよい方法がある。

金は貸してあるだけ。

弁護士という職業の著名な方がお手本を示してくださっている。借与という言う名目でゆる~い借用書・返済計画書を作っておき、どんどん資金を流せばよい。
受け取るほうは金は借りているだけ。受贈者ではないので贈与税ははらわない。収入ではないので所得税は払わなくてよくて、一生返す気がないだけ。

金を遣るほうは「貸して」いるだけで贈与税は払わなくていい。貸しっぱなしで一生返ってこない「貸し倒れ」なだけ。損金処理ができないけど、贈与税も相続税も払わなくていいから。

日本の富裕層、相続税で困りそうな方々。奥野弁護士のようにお金は貸そう。貸せば税金は払わなくていいぞ。


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