国籍法第11条 その2 二重国籍

国籍法第11条
1、日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
2、外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う

第12条
 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。
国籍法:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000147

国籍法第11条にも関わらず二重国籍になる人が出るかといえば、世界は二重国籍を認める国と認めない国が混在し、他国の市民権(国籍)を取ったとき本国に自動通知されるような国際システムが無い。国籍法で日本国籍の自動喪失を日本が宣言したところで、他国の市民権を取ったあと国籍喪失届を律義に手続きする日本人のほうが稀かもしれない。つまり何もしない故に二重国籍になる。

喪失届をださなくても特に罰則はない。第16条―日本国籍 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。―――努力義務

複数のパスポートを使うことで入管法に触ることがあるかもしれないが、厳罰を受けた例をあまり聞いたことがない。
罰則がなければ法律にチャレンジしても特に不利益がないと考える人は一定数いる。特にフレキシブルな考えを持っている関係方面とかね。法律で罰則規定があれば抑止力があるからあえてチャレンジしようと考える人も少なくなるかもしれない。

さて、日本国が断固として二重国籍者の排除に向かっているかというといままではそうでもない。
元記事のコメントには鋭い指摘があった。

ペルーのフジモリ元・大統領の亡命事件だ。
フジモリ元大統領は日系2世のれっきとした2重国籍者。
一世の両親が大使館に出生届を出したため日本国籍をとった。一方ペルーの法律では二重国籍者が大統領になることを禁じている

さらに
国籍法の改正:1984年以前から日本国籍と外国籍の双方を保持している者は1985年1月1日の改正国籍法施行の日に外国籍を取得したものと見なされるので成人の場合2年以内(1986年12月31日まで)に国籍の選択をしなければ自動的に日本国籍の選択の宣言をしたとみなされる

彼は2国の国際法をくぐった2重国籍者であるようだ。

ところがフジモリ大統領への弾劾と追訴が起こって彼が2000年11月、APEC首脳会議の帰途東京に入国した後、日本国は彼を日本人として保護した。事実上の亡命

改正法の何もしなければ自動的に日本国籍を選択したとみなされているわけ。
ところが、ところが、彼は2005年10月、2006年に行われるペルー大統領選挙に出馬するために日本を離れた。改正法ならば成人後、彼はペルー国籍を放棄したとみなされるのではないんかい?

Wikiより
同法第16条第2項には、国籍の選択宣言をした日本国民が自己の志望で外国の国籍の必要な公務員になった場合に、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、法務大臣は聴聞を経て日本国籍を喪失させることができる旨の規定があるが、フジモリは「みなし選択宣言者」で「実際に選択宣言を届け出た者」とは区別されるため、この第16条は適用されないーーーではペルー国籍はしっかり保持しているわけ?!

当時の首相は小渕 恵三、外務大臣は麻生太郎であった。ええかげんな人達やのう。

フジモリ氏もペルー人と日本人をカメレオンのように使い分ける人であったようだが、日本の国籍法も相手次第でカメレオンのように適用されるようである。

日本人とみなしたり、大統領選に出馬する時にはペルー人になったり。それを擁護した外務省、法務省、日本政府。
自分が恥知らずと知っている恥じらずは、突っ込まれるのが嫌さに人の欺瞞に鈍感になるのかもしれない。目糞が鼻糞を笑っているような。

このような歴史的な背景もあって、日本国はなにがなんでも二重国籍を強固に排除する姿勢ではなかった。ちっちゃい声で言うのだが、二重国籍は2つの国で税金を払ってる。本来なら定住の国で租税を払うだけでよいのだが、戸籍と住民票を維持するには税金がかかるから。

おばちゃんはモニカ・ルインスキーのスキャンダルの時に、アメリカ大統領が恥ずかしくていたたまれなくなり、アメリカ国籍は金輪際取るまいと思った。2021年、アメリカ市民権と永住権者の放棄が過去最高になったという記事があった。パンデミックのせいか。

日本の在外領事館は一般日本人はゴミだから保護なんかめったにしてくれない。アメリカはアメリカ市民が他国で戦乱に巻き込まれたときは、特別機を準備してすぐ救出にむかうから、そこは頼もしいと思う。

参考:
こちらはカリフォルニアの日系雑誌の法律相談ページだ。市民権をとるかどうかと悩む場合に実際のどのような違いがあるかまとめられている。
https://www.us-lighthouse.com/life/feature-articles/citizenship-vs-greencard-02.html

こちらは35歳にしてアメリカ国籍があったことが発覚して、アメリカ国籍を放棄した人のブログ
https://dailyportalz.jp/kiji/161031197945

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mikie@izu について

海外在住何十年の後、伊豆の山に惹かれて古い家を買ってしまい、 埋もれていた庭を掘り起こして、還暦の素人が庭を造りながら語る 60年の発酵した経験と人生。
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