国境なき医師団からお便りが来た。
遺贈の件どうなってますか~~?というお尋ねだ。これで何回目だろう?
日本に帰国してカリフォルニアで作っていた遺言書が日本の形式に合わず無効になったので、夫婦で新たに自筆遺言書を書き、万が一の時は国境なき医師団に遺贈することにして遺贈に関するパンフレットを取り寄せた。
パンフレットによれば不動産は受け取ってくれない。
医師団は山の古い家などイラヌと言う。都内の不動産ならきっと欲しいに違いないが。
おじちゃんとおばちゃんは末っ子である。
勝手してアメリカに移住してしまい親の面倒を見るどころか親戚の付き合いも薄くなった。だから夫婦とも親の相続は放棄した。
そういう親戚関係の中、夫婦に子がおらずどちらかが亡くなる時には、日本の法律上は夫婦の兄妹が相続に関係してくる。おばちゃんの姉妹は相続財産などイラヌと言うと思うが、おじちゃんの兄妹は一人亡くなり一人は痴ほう症で施設暮らし。代襲相続が発生するので、ほとんど知らない甥や姪が相続に関係してくる。
面倒くさいな、と思う。
だからふたりの遺言書では配偶者にすべての財産を相続させると書いてある。おばちゃんが先にガンで亡くなったら、すべてはおじちゃんが受け継ぐ。逆も同様。だったら何も問題はないではないか?と疑問があろうが、実は問題があるのである。
それは夫婦同時に亡くなったか相次いで亡くなった時。
おばちゃんは法医学者のエッセイなど楽しく読んだ口だが、日本の警察と言うのは災害や事故で亡くなった場合、被害者の死亡推定時刻を割り出そうとする。相続が関係してくるからだ。
例えば
1)夫婦の乗った車が事故にあい、夫婦ともに亡くなった時。
目撃情報や司法解剖からどちらが先に亡くなったか割り出そうとする。5分でも後に亡くなった片割れが夫婦の財産を相続することになる。
2)夫婦が乗った飛行機事故などの場合は、もう死亡時刻を割り出すことは諦めて「推定夫婦同時死亡」となる。
「夫婦相次いで死亡」「推定夫婦同時死亡」これが子供のいない夫婦の相続に兄妹と甥・姪が関係してくる場合だ。
1)2)場合のいずれも夫婦が亡くなってしまっているので、残った遺産は法定相続人に行く。つまり兄弟姉妹と代襲相続。その時おばちゃんたちに大した遺産が残っているとも思えないが(今でもないが)、事故と災害の場合は保険金が発生する。
この保険金というまとまった金額を、努力せずに獲得しては神が怒る。おばちゃんも怒る。
自分が努力して報酬が得られるからこそ、人生は生き甲斐があるのである。努力せずに棚ボタなんておばちゃんが断固阻止する。
と言うわけで、ふたりの遺言書では夫婦相次いでまたは夫婦同時に亡くなった場合は、不動産を除いた遺産は国境なき医師団へ遺贈する。遺贈の遺言執行人はアイ子ちゃんだ。彼女は弁護士の夫より有能だと思うのでお願いした。
その後医師団は実際に遺贈してくれるかどうか気になって仕方がないらしい。
何年にもわたって思い出したころにお便りを送ってくる。遺贈は考えていただけましたか?遺贈の件はどうなってますか?お便りの傾向はだんだん直接的になってきた。
今回はアンケートが添えられていたのである。
その後遺贈をどう考えておられますか?
アンケートはがきの3つの項目に〇をして返送してください言う。
1) 遺贈は考えてますか?
2) 遺言書はもう書きましたか?
3) 遺贈することになっていますか?
2)と3)にチェックマークを入れた。さらに通信欄があって医師団はそこに遺贈の詳細を書いてくれることを期待していたのかもしれない。
ご希望にそって、おばちゃんは書いた。
一定条件のもとにだけ医師団への遺贈がある。ただし、現在65歳なので、遺贈が発生するときに財産がどれほど残っているかは不明。
当ての薄い望みはつぶしておく方が相手のためになる。
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