
えっ?!!!
ノーティスの1枚目最後に——–Your benefits may be taxed,
えっ、US年金からUS所得税が引かれんの?
日米租税条約があるんじゃないの?日米両国で払うわけ?おばちゃん、大ショック。
日米租税協定があって両国にまたがって仕事をした人は税金の2重払いはやめましょうっってことで、居住国で税を払うってことになってませんでしたっけ?
支給額面が期待していたより多かったので喜んだら叩き落された。
額面の85%の25%が天引き?どえりゃ税率が多くないか?
おばちゃんは焦って、同封されていたパンフを読んでそれでもわかりにくいから検索をかけたら、米国年金解説のページが上がってきた。日米租税条約を調べたら永住権を放棄しないままで、米国外で暮らす場合は両方で税を取られるみたい。
大使館の年金課のインタビューでは永住権を放棄すると宣言したから、税金は日本だけでいいんだ、たぶん。すると東京に移住したデービッドは一生 所得税の2重払いか。たまらんのう。
米国という国は永住権と市民権を持っている人間に関しては一生どこの国に逃げても
「Tax Return、申告!納税!税金!」という国なんだわ。市民権を放棄しても確か10年?は税申告せよと超しつこい、追っかけてくる!これだけは確か。
ひとまずUS所得税はまぬかれそうだが、次のWEP制度で固まった。
昔読んだことがある、この言葉WEP。
当時20年先なんて死にかけのババアになるころだから、おばちゃんは自分のことじゃないと思ってた。
「Wep制度」の解説があった。
別名「棚ぼた排除規定」とかいうらしい。誰がこんな気の利いた、でも悪意がある別名をつけたのや?!
おばちゃんたちは、アメリカで遊んで暮らしていたわけじゃないわい。
猫が死んでも仕事を休めず、最後の自営10年間は3日続けての連休が全部で3回ぐらい。美容院は2005年の12月以来一度も行ってない。時間がもったいなかったから。
一番大事だったのは、「朝起きたら仕事に行く」
そのためにはバケーションでも飛行機の距離に行かない(何かあったら帰れない)がポリシーだった。
WEP制度は、日本の厚生年金をもらっていると米国年金が減らされるんやって!国民年金は関係ないらしい。成り立ちや計算方式が書いてあったが、おばちゃんの頭が理解を拒否する。3行で言って!
ええと、40クレジット-10年未満以下の人は関係ない。
就労が10年を超えて日本の厚生年金が一定額以上の場合、米国年金から引くらしい。減額の最高額が480ドル。日本の厚生年金の半分か、計算結果のどちらか少ないほうを引く。申請の際に年金証書を提出して連邦年金局が調整した金額を知らせてくる、と。
先月の大使館の年金課の担当が、厚生年金のコピーを送れと言っていたのはこのことか。
すると、受け取ったNotice of Awardの金額はWEP調整後と信じていいのか。
恥ずかしながらというか幸運にとというか、おばちゃんは日本の福利厚生がある会社に就職してわずか3か月で耐え切れず辞めたから厚生年金はない。おじちゃんは若干ある。
なんだかハラハラしたが、来年から振り込みでおばちゃんたちの年金生活がいよいよ始まる